日本国憲法風戯言案??

 あらかじめ断っておきますが、今回のブログ記事は、誰も見ていないことを前提にして書いてみたいと思います。私自身の主義主張というよりも、戯言(たわごと)に近いと思うからです。今日は、憲法記念日です。本当は、『基本的人権』について私の知っていることを述べてみたかったのですが、もう少し考えを練ってみる必要がありそうです。そういうわけで、『基本的人権』については、別の機会に述べてみたいと思っています。
 そのかわりに、ここのところ話題となっている、日本国憲法9条にもしも自衛隊について明記されるとしたならば、日本国民の一人にすぎない私にとって、どんな条文だったら気に入るだろうかと考えてみました。ただし、これは、あくまでも私の戯言(たわごと)ですので、その良し悪しを気にかけて議論などしないで、聞き流して頂いて結構です。私としても、ちょっと興味がわいただけなのです。
 さて、いきなり本題に入りましょう。いきなり、結論から入ります。憲法第9条3項として「ただし、自衛隊およびそれを定める法律は、国際平和および公共の福祉に反しないかぎり合憲とする。」という限定の条文を追加するといいと、私は思いました。「何だ。このまんまズバリじゃないか。」と、多くの人たちから批判を受けてしまうような文の内容です。
 今回の問題は、「今のままでは自衛隊(および、それを規定する自衛隊法)が憲法違反(つまり、違憲)のままになってしまう。」ということにあると思います。憲法が取り締まるものは、人ではなく、法律です。憲法違反と判断される法律は、いずれ法律として認められなくなります。しかし、自衛隊法がなくなってしまうと、それが巡り巡って困ることになるのは私たち日本国民自身です。国のつくった組織が、国の法律で規定されていないなどということは、あってはならないことです。それは法治国家とは言えませんし、その組織が暴走した時に誰も止められない、ということになりかねません。
 しかも、自衛隊がたとえ違憲であっても、現在の自衛隊が無くてもいいと思っている日本国民は、ほとんどいないと思います。災害救助にしても、国際協力が必要な問題においても、自衛隊が必要であることは明らかです。しかも、今日までの自衛隊が、軍隊と同等の装備と武力を持ちながら、日本の国益を損なわないように慎重に行動してきたことも事実だと思います。
 日本国憲法の第9条2項に、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」とあります。だから、自衛隊は実質上軍隊であり、憲法違反であるということになります。しかし、現実に軍隊があることが即、憲法の条文内容とそぐわないから、違反していると決めつけてよいのかということが問題になると思います。そんなに物事が簡単に片付くのであれば、シビリアンコントロール文民統制)などというものは、そもそも不要なのではないか、とも考えられるのです。
 私は、中学と高校の地理の授業で、あの軍事的中立国のスイスのことを学びました。スイスの国は、中立国なのですが軍隊があります。すなわち、自らが武器を持って戦うことを、スイス国民は国民投票で承認しています。彼らの軍隊は、国際紛争を解決する手段のためにあるのではありません。ドイツやフランスなどの近隣国の戦争に巻き込まれて、生活圏がおびやかされることから彼ら自身を守るために、それは歴史的にあるのです。
 日本国憲法は、70年くらい前に制定されたということもあって、日本の『戦争を全く知らない子供たち』にとって、全く予備知識がないために、その条文内容が理解しにくいものと言えるかもしれません。(私も戦後生まれなので、その一人かもしれませんが…。)中学と高校の公民の授業でその条文と内容を学んだ、私はこう考えます。これは、企業で言えば、始末書のようなものなのだ。日中戦争や太平洋戦争において、日本が国家として書いた反省文なのだ、と私は感じていました。ただし、それは、ただの始末書や反省文に終わりませんでした。終戦後当時の日本が、これからどういうビジョンを持って、どういう方向に進んでいくのかを示した法律の条文でもあったのです。そういう意味では、今日までの日本国憲法は、世界無形文化遺産に申請してもよいのかもしれません。
 なお、私が戯言(たわごと)として考えた3項の条文では、「国際平和および公共の福祉に反しない」そのかぎりにおいては、という縛り、すなわち、シビリアンコントロールみたいなものを入れてみました。国際平和および公共の福祉に反した場合には、自衛隊および自衛隊法は違憲になり、法として無効になるとしてみました。そうならなければ、それらは合憲であり、日本の法律の定めるところによりその存在意義が公に(つまり、法的にも)認められるとしたわけです。本当のシビリアンコントロールは、国民主権のもとに、日本国民自身が責任をもって行うことに変わりはありません。